商品ディスプレイ業務等委託契約

【2020年2月27日制定】

本契約には、本サービスを利用して発注者が受注者に対してディスプレイ商品の展示業務(以下、「本件業務」といいます。)を委託し、受注者がこれを受託するにあたって適用される、受発注者間の権利義務関係が定められています。

第1条    (定義)
本契約において使用される用語の定義は、本契約に別段の定めがある場合を除き、quatre株式会社(以下、「quatre」といいます。)が提供するインターネットサイト「air catalog(エアカタログ)」の利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)に準ずるものとします。


第2条    (本件業務)
1. 本契約は、本サイト上において発注者が本件業務の受託申込みの募集を行い、受注者が当該募集に対して本件業務の受託を希望する旨の申込みを行い、発注者が当該申込みに対して業務を委託することの承諾を行った時点で成立するものとします。

2. 本件業務における発注者の実施する事項は、以下のとおりとします。
  (1) 本件業務にかかるディスプレイ商品を、受発注者別途合意した日までに受注者に対して送付すること
  (2) 本件業務の実施結果の報告を受注者から受領すること
  (3) 受注者が返還したディスプレイ商品を受領すること
  (4) その他本件業務の実施にあたって合理的に要求される一切の事項

3. 本件業務における受注者の実施する事項は、以下のとおりとします。
  (1) 本件業務にかかるディスプレイ商品を受発注者別途合意した日までに受領し、本サイトに表示されたディスプレイ商品の展示条件にしたがってディスプレイ商品を展示し、メンテナンス方法にしたがってメンテナンスを実施すること
  (2) 本件業務の実施結果について、発注者に報告すること
  (3) 第1号に定める展示の完了後、発注者の定める条件に従い、ディスプレイ商品を返還すること
  (4) その他本件業務の実施にあたって合理的に要求される一切の事項

4. 受注者は、前項に定める事項を善良なる管理者の注意をもって誠実に実施するものとします。

5. 本件業務は、発注者が本条第2項第2号に基づき本件業務の実施結果の報告を受領した時点で完了するものとします。ただし、本件業務の実施結果の報告について、発注者が満足しない場合であって、当該発注者が満足しない原因に対して、受注者に帰責事由がある場合、発注者は、受注者に対して、合理的な範囲で追加の報告を求めることができるものとします。

6. 発注者は、quatreの従業員又は発注者若しくはquatreが指定する代理人を受注者の管理する施設に派遣し、ディスプレイ商品の展示状況について調査することができるものとします。この場合、受注者は正当な理由なく当該調査を拒むことはできないものとします。

7. 受注者が本条第3項又は第4項に違反する合理的な疑いがある場合、受注者は、発注者に対して相当の資料をもって本条第3項又は第4項に違反していないことの説明を行うものとします。


第3条    (ディスプレイ商品)
1. 発注者は、前条第2項第1号に基づくディスプレイ商品の送付について自己の責任において実施するものとし、ディスプレイ商品の発送に関して生じた一切の事項について、受注者に対して責任追及を行わないものとします。

2. 前条第2項第1号に基づくディスプレイ商品の送付後であっても、ディスプレイ商品の所有権は発注者に留保されるものとします。

3. 発注者が受注者に対してディスプレイ商品の修理、返却又は廃棄を求めた場合、受注者は、それ以降ディスプレイ商品の展示を行わず、発注者の指示に従って、ディスプレイ商品を修理、返却又は廃棄するものとします。ただし、当該返却又は廃棄に伴って費用が発生する場合、当該費用は発注者が負担します。

4. 受注者は、ディスプレイ商品の内容及び品質について、現状有姿にて受領し、展示するものとし、これらに対して何らの異議を述べず、要求を行わないものとします。ただし、ディスプレイ商品の内容若しくは性質が、発注者が本サイトに掲載した情報と重要な点において異なっている場合、又はディスプレイ商品の内容若しくは性質上の不具合によって、受注者若しくは配布対象者に健康上若しくは財産上の損害が生じるおそれがある場合、受注者は、発注者に対し、正常な商品への交換を求めることができ、発注者はこれに応じるものとします。


第4条    (成果物の取扱い)
本件業務の過程において又は成果として得られた知的財産権その他知的財産権の対象ではない技術情報、データ及び有形・無形の成果物等は、受発注者間で別途合意した場合を除き、すべて発注者に帰属するものとします。


第5条    (本件業務の対価及び費用)
1. 本件業務は無償で行われるものとし、発注者は、受注者に対して、本件業務の対価を一切要求しないものとします。

2.本件業務のために受発注者に要する費用は、受発注者間で別途合意した場合を除き、各自が負担するものとします。


第6条    (表明保証)
1. 受発注者は、本契約締結時点および将来にわたって、本利用規約を遵守することを表明し、保証するものとします。

2. 発注者は、ディスプレイ商品について、自ら製造し、正当に販売権限を有する商品であり、内容物及び包装を含め、ディスプレイ商品の配布が第三者の権利を一切侵害しないことを表明し、保証します。

3. 受注者は、受託したディスプレイ商品の展示の実施について、指定された条件での展示又は調査を実施できる見込みが十分にあることを表明し、保証します。


第7条    (禁止行為)
1. 受注者は、発注者の事前の承諾なく、以下の行為を行わないものとします。
  (1) ディスプレイ商品を展示以外の目的で使用すること、又は改造、譲渡、廃棄その他一切の処分行為
  (2) その他本件業務の目的を逸脱する一切の行為

2. 受注者が前項各号の行為を行ったときは、発注者は、発注者が被った損害の賠償を受注者に対して請求できるものとします。


第8条    (本件業務の中止)
1. 以下の場合、受発注者は、本件業務を中止することができるものとします。
  (1) 受発注者が合意した場合
  (2) 相手方当事者が本利用規約又は本契約のいずれかに違反し、当該当事者に対して本件業務の中止を通知した場合
  (3) 相手方当事者が支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあり、当該当事者に対して本件業務の中止を通知した場合

2. 本条に基づく本件業務の中止は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。


第9条    (知的財産権)
1. 第4条その他本契約に明示的に定めるものを除き、本件業務に関する知的財産権は全て保有者に留保され、本件業務によって何らの権利移転も生じないものとします。

2. 発注者は、受注者に対して、本件業務に必要であると認める知的財産権について、本件業務の目的を達成するために必要最小限度の範囲において、無償、非独占にて使用許諾するものとします。なお、受託者が第三者に再許諾することは認められません。


第10条    (紛争解決)
1. 本件業務の実施にあたり送付されるディスプレイ商品の欠陥による損害その他受発注者間における一切の紛争は、受発注者間の別途協議により解決するものとし、quatreに対して当該紛争に関して一切の対応を求めず、何らの請求も行わないものとします。

2. 前項に定める他、本件業務に関して公的機関を含めた第三者(以下、「第三者など」といいます。)との間で紛争が生じた場合には、受発注者間の別途協議により解決するものとし、quatreに対して当該紛争に関して一切の対応を求めず、何らの請求も行わないものとします。


第11条    (再委託の禁止)
受注者は、本件業務の一部を第三者に委託する必要があると判断した場合には、発注者に対して、事前にその理由、具体的な委託事項および再委託の相手方について説明の上、その承諾を得た場合を除き、再委託ができないものとします。


第12条    (契約上の地位の譲渡)
受発注者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。


第13条    (分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。


第14条    (準拠法、管轄)
1.本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。

2. 本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、被告が法人の場合は被告の本店所在地、被告が個人の場合は、被告の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第15条    (協議)
本契約に定めのない事項、本契約中疑義の生じた事項については、受発注者において別途協議のうえ、これを決定するものとします。


以上